朝霞市の規則「朝霞市役所支所処務規則」(昭和49年5月10日規則第17号) 全9条のうち9番目
朝霞市役所支所処務規則 第9条(その他)
条文
この規則に定めるもののほか、支所の処務に関しては、本庁の例による。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)