朝霞市の規則「朝霞市役所支所処務規則」(昭和49年5月10日規則第17号) 全9条のうち5番目
朝霞市役所支所処務規則 第5条(職務権限)
条文
所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
3 所次長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
7 主任は、係長及び主査を助け、係長及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。
8 主事その他所要の職にある者は、上司の命を受け、事務に従事する。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)