朝霞市役所支所処務規則
昭和49年5月10日に定められた朝霞市の規則です(規則第17号)。いまの条文は令和8年6月29日施行のものです。これまでに14回改正されています。全9条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)この条のページ
第2条 支所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(3) 市税に関する証明書の交付に関すること。
(4) 国民健康保険に係る届出の受付に関すること。
(5) 国民年金に係る届出の受付に関すること。
(6) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(7) 市税、保険税、手数料その他の収入金の収納に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の定める事務に関すること。
(係の設置)この条のページ
第3条 支所に支所係を置く。
(職務権限)この条のページ
第5条 所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
3 所次長は、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
7 主任は、係長及び主査を助け、係長及び主査に事故があるときは、その職務を代理する。
8 主事その他所要の職にある者は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長専決事項)この条のページ
第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)別表第1に規定する課長共通専決事項
(2) 第2条に規定する事務に関すること。
(事務分担)この条のページ
第7条 支所の事務分担は、市長の承認を得て所長が定める。
(合議)この条のページ
第8条 所長は、起案の内容が本庁に関係を有する場合は、それぞれの関係課に合議するものとする。
(その他)この条のページ
第9条 この規則に定めるもののほか、支所の処務に関しては、本庁の例による。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月29日規則第24号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)