朝霞市の規則「朝霞市役所支所処務規則」(昭和49年5月10日規則第17号) 全9条のうち3番目

朝霞市役所支所処務規則 第3条(係の設置)

条文

支所に支所係を置く。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市役所支所設置条例(昭和30年朝霞市条例第1号)に規定する朝霞市役所支所(以下「支所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市役所支所処務規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(係の設置)
  4. 第4条(職)
  5. 第5条(職務権限)
  6. 第6条(所長専決事項)
  7. 第7条(事務分担)
  8. 第8条(合議)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所処務規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)