朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち2番目

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第2条(受給資格)

条文

条例第2条第3号に規定する施設は、次のとおりとする。

 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム及び同法第29条第1項の有料老人ホーム

 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項の救護施設

 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う病院又は診療所、同条第11項の障害者支援施設、同条第18項に規定する共同生活援助を行う住居及び同条第29項の福祉ホーム

 (4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 (5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院又は同条第2項の診療所であって、次のいずれかに該当する者について治療を行うもの

 (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第28項の介護老人保健施設及び同条第29項の介護医療院

2 条例第2条第4号に規定する常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態とは、介護保険法第7条第1項の要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号の要介護3、同項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5の者であって、かつ、同法第27条第3項の規定に基づく主治医意見書(以下「主治医意見書」という。)において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1又はC2に該当する状態をいう。ただし、同条及び第32条の申請(以下「介護申請」という。)を行わない者については、医師がこれと同等の状態と認めた場合を含むものとする。

3 条例第2条第5号に規定する重度の認知症の状態とは、要介護状態区分が省令第1条第1項第1号の要介護1、同項第2号の要介護2、同項第3号の要介護3、同項第4号の要介護4又は同項第5号の要介護5の者であって、主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに該当する状態をいう。ただし、介護申請を行わない者については、医師がこれと同等の状態と認めた場合を含むものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(受給資格)
  3. 第3条(受給資格の認定の申請)
  4. 第4条(認定及び却下の通知)
  5. 第5条(支給時期の特例)
  6. 第6条(受給資格消滅の通知)
  7. 第7条(死亡の場合における支給の特例)
  8. 第8条(手当の返還請求)
  9. 第9条(現況届)
  10. 第10条(届出)
  11. 第11条(台帳登載)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)