朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち3番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第3条(受給資格の認定の申請)
条文
条例第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、ねたきり老人等手当資格認定申請書(様式第1号)に、前条第2項又は第3項に規定する状態であり、かつ、その状態が6月以上継続していることが確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により当該事実を確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)