朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち5番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第5条(支給時期の特例)
条文
条例第7条ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病その他市長が特に必要と認める事由があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)