朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち4番目

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第4条(認定及び却下の通知)

条文

市長は、申請を受理したときは、条例第2条に規定する受給資格の要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(受給資格)
  3. 第3条(受給資格の認定の申請)
  4. 第4条(認定及び却下の通知)
  5. 第5条(支給時期の特例)
  6. 第6条(受給資格消滅の通知)
  7. 第7条(死亡の場合における支給の特例)
  8. 第8条(手当の返還請求)
  9. 第9条(現況届)
  10. 第10条(届出)
  11. 第11条(台帳登載)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)