朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち4番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第4条(認定及び却下の通知)
条文
市長は、申請を受理したときは、条例第2条に規定する受給資格の要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人等手当資格認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)