朝霞市の規則「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(平成5年9月28日規則第38号) 全12条のうち7番目
朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則 第7条(死亡の場合における支給の特例)
条文
受給者が死亡した場合において、支給すべきねたきり老人等手当(以下「手当」という。)で、未支給のものがあるときは、当該受給者の相続人の代表者に対し、その未支給の手当を支給することができる。
2 前項の規定による支給を受けようとする者は、ねたきり老人等手当受給者死亡に係る届出書(様式第5号)を、条例第7条に規定する支給時期が属する年度の末日までに提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市ねたきり老人等手当支給条例(平成5年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)