朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち3番目
朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第3条(福祉の措置の決定)
条文
所長は、法第16条第2項の規定により、必要に応じて知的障害者更生相談所の判定を求めたうえ、福祉の措置を行うことに決定したときは、知的障害者援護措置決定通知書により、行わないことに決定したときは、知的障害者援護措置申請却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。
2 所長は、福祉の措置を行うときは、知的障害者施設入所等依頼通知書により当該障害者支援施設等に、又は職親委託依頼通知書により当該職親に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)