朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち4番目
朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第4条(福祉の措置の解除)
条文
所長は、福祉の措置を受けている者(以下「被措置者」という。)が、保護者の引取りその他の理由により当該障害者支援施設等又は職親(以下「施設等」という。)を利用しないことが明らかになった場合は、当該福祉の措置を解除するものとする。
2 所長は、前項の規定により福祉の措置を解除したときは、知的障害者援護措置解除通知書により施設等及び申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)