朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち8番目

朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第8条(調査書類等の提出要求)

条文

所長は、法第27条に規定する知的障害者又はその扶養義務者(第5条第1項の扶養義務者をいう。以下同じ。)の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市知的障害者福祉法施行細則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(福祉の措置の申請)
  3. 第3条(福祉の措置の決定)
  4. 第4条(福祉の措置の解除)
  5. 第5条(費用の徴収)
  6. 第6条(納入期限)
  7. 第7条(徴収額の減免)
  8. 第8条(調査書類等の提出要求)
  9. 第9条(書類等の整理)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)