朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち8番目
朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第8条(調査書類等の提出要求)
条文
所長は、法第27条に規定する知的障害者又はその扶養義務者(第5条第1項の扶養義務者をいう。以下同じ。)の費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)