朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち6番目

朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第6条(納入期限)

条文

徴収額の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において障害者支援施設等に入所した場合は、当該月の翌月の末日とする。

2 所長は、前条第3項の通知を受けた者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り徴収額の納入期限を延長することができる。

3 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、知的障害者援護措置費用徴収額納入期限延長申請書を所長に提出しなければならない。

4 所長は、納入期限の延長の可否を決定し、知的障害者援護措置費用徴収額納入期限延長決定・却下通知書により当該申請者に通知しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この細則の目的

この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市知的障害者福祉法施行細則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(福祉の措置の申請)
  3. 第3条(福祉の措置の決定)
  4. 第4条(福祉の措置の解除)
  5. 第5条(費用の徴収)
  6. 第6条(納入期限)
  7. 第7条(徴収額の減免)
  8. 第8条(調査書類等の提出要求)
  9. 第9条(書類等の整理)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)