朝霞市の細則「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(平成5年7月20日規則第33号) 全10条のうち5番目
朝霞市知的障害者福祉法施行細則 第5条(費用の徴収)
条文
所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を採ったときは、法第27条の規定により、当該措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者をいう。)で当該措置を受けた知的障害者と同一世帯に属するものから、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。この場合において、扶養義務者の範囲は、次によるものとする。
(1) 当該措置を受けた知的障害者の年齢が満20歳以上である場合は、その配偶者又は子のうちの最多税額納税義務者(前年分の所得税(当該所得税がいずれも非課税である場合には、前年度分の市町村民税)の額が最も多い者をいう。)
(2) 当該措置を受けた知的障害者の年齢が満20歳未満である場合は、直系血族、配偶者及び兄弟姉妹等。ただし、兄弟姉妹等については、その世帯における家計の主宰者の場合に限る。
2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、被措置者については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づく負担すべき額の例により算定した額とする。
3 所長は、徴収額を決定し、又は変更したときは、知的障害者援護措置費用徴収額決定・変更通知書により当該徴収額を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の途中において障害者支援施設等に入所し、又は退所したときにおけるその月の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市知的障害者福祉法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)