朝霞市の条例「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(平成20年3月27日条例第18号) 全8条のうち2番目
朝霞市後期高齢者医療に関する条例 第2条(朝霞市において行う事務)
条文
朝霞市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条の保険料の徴収猶予の申請に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条の保険料の減免の申請に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(朝霞市において行う事務)
- 第3条(保険料を徴収すべき被保険者)
- 第4条(普通徴収に係る保険料の納期)
- 第5条(延滞金)
- 第6条(罰則)
- 第7条
- 第8条

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)