朝霞市の条例「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(平成20年3月27日条例第18号) 全8条のうち4番目
朝霞市後期高齢者医療に関する条例 第4条(普通徴収に係る保険料の納期)
条文
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(朝霞市において行う事務)
- 第3条(保険料を徴収すべき被保険者)
- 第4条(普通徴収に係る保険料の納期)
- 第5条(延滞金)
- 第6条(罰則)
- 第7条
- 第8条

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)