朝霞市の条例「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(平成20年3月27日条例第18号) 全8条のうち8番目
朝霞市後期高齢者医療に関する条例 第8条
条文
前2条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)