朝霞市の条例「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(平成20年3月27日条例第18号) 全8条のうち5番目
朝霞市後期高齢者医療に関する条例 第5条(延滞金)
条文
被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の延滞金額の計算は、当該納付金額が2,000円未満である場合はその全額を、当該納付金額が2,000円以上であるときに1,000円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを納付金額として計算するものとする。
4 前3項の規定により計算した延滞金額が1,000円未満である場合はその全額を、当該延滞金額が1,000円以上であるときに100円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを当該延滞金額とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)