朝霞市の条例「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(平成20年3月27日条例第18号) 全8条のうち3番目

朝霞市後期高齢者医療に関する条例 第3条(保険料を徴収すべき被保険者)

条文

朝霞市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

 (1) 朝霞市に住所を有する被保険者

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により朝霞市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。

この条例の目的

朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

朝霞市後期高齢者医療に関する条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(朝霞市において行う事務)
  3. 第3条(保険料を徴収すべき被保険者)
  4. 第4条(普通徴収に係る保険料の納期)
  5. 第5条(延滞金)
  6. 第6条(罰則)
  7. 第7条
  8. 第8条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)