朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち10番目
朝霞市母子保健法施行細則 第10条(養育医療に要する費用の支給の申請等)
条文
法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送費給付承認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、承認する場合は養育医療移送費給付承認通知書(様式第13号)により通知し、承認しない場合は養育医療移送費給付不承認通知書(様式第14号)により、通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)