朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち7番目
朝霞市母子保健法施行細則 第7条(居住地等の変更の届出)
条文
養育医療券の交付を受けている者は、次のいずれかに該当するときは、養育医療受給者居住地等変更届出書(様式第10号)を提出しなければならない。
(1) 本人又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 扶養義務者に変更があったとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者の保険者等の名称並びに医療保険各法の記号及び番号に変更があったとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)