朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち12番目
朝霞市母子保健法施行細則 第12条(費用の減免)
条文
市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減額(免除)申請書(様式第15号)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)承認通知書(様式第16号)により通知し、行わないことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)