朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち12番目

朝霞市母子保健法施行細則 第12条(費用の減免)

条文

市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減額(免除)申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)承認通知書(様式第16号)により通知し、行わないことを決定したときは、養育医療徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市母子保健法施行細則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(妊娠の届出)
  3. 第3条(低体重児の届出)
  4. 第4条(養育医療の給付の申請等)
  5. 第5条(養育医療の給付継続の申請等)
  6. 第6条(指定養育医療機関の変更の申請等)
  7. 第7条(居住地等の変更の届出)
  8. 第8条(養育医療券の再交付の申請)
  9. 第9条(養育医療券の返還)
  10. 第10条(養育医療に要する費用の支給の申請等)
  11. 第11条(費用の徴収)
  12. 第12条(費用の減免)
  13. 第13条(台帳等)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)