朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち9番目
朝霞市母子保健法施行細則 第9条(養育医療券の返還)
条文
養育医療券の交付を受けている者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)