朝霞市の細則「朝霞市母子保健法施行細則」(平成25年6月24日規則第27号) 全14条のうち11番目
朝霞市母子保健法施行細則 第11条(費用の徴収)
条文
法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の5の規定により算出した額とする。
2 月の途中において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割りによって計算した額とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月4日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子保健法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)