朝霞市の条例「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成21年3月30日条例第8号) 全21条のうち11番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例 第11条(設置場所の基準)
条文
墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川の区域から墓地等の敷地の境界線までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている等当該墓地等の永続性の確保が妨げられないときは、この限りでない。
(2) 墓地及び納骨堂にあっては、当該墓地及び納骨堂の敷地の境界線から次に掲げる施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
(3) 火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から前号に掲げる施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
(4) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(5) 墓地等を経営しようとする者(地方公共団体を除く。)が自ら所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
(6) 敷地は、主要な道路又は当該敷地から主要な道路に接続するまで幅員が6メートル以上の道路(自動車の出入口に接する道路にあっては、通り抜けができる道路に限る。)に接していること。
(7) 都市計画道路等将来の公共用地として取得される見込みのないこと。
市の例規集の文言のままです(平成26年8月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)