朝霞市の条例「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成21年3月30日条例第8号) 全21条のうち15番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例 第15条(名称等の変更届)
条文
経営許可又は変更許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 経営許可若しくは変更許可を受けた者の住所又は所在地
(3) 経営許可若しくは変更許可を受けた者の氏名、名称又は代表者の氏名
(4) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
市の例規集の文言のままです(平成26年8月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)