朝霞市の条例「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成21年3月30日条例第8号) 全21条のうち6番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例 第6条(説明会の開催等)
条文
計画者は、規則で定めるところにより、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について、説明会を開催しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかに規則で定めるところにより、当該説明会の内容を市長に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年8月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)