朝霞市の条例「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成21年3月30日条例第8号) 全21条のうち5番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例 第5条(標識の設置等)
条文
計画者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 計画者は、標識の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該標識の記載内容を訂正しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年8月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)