朝霞市の条例「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(平成21年3月30日条例第8号) 全21条のうち20番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例 第20条(適用除外)
条文
第4条から第7条までの規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 既存の墓地の区域を縮小する場合
(2) 既存の墓地の区域に接して500平方メートル未満の区域を加える場合
(3) 納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は宗教法人法第3条に規定する境内地に設置する場合
(4) 既存の納骨堂をその規模を超えない程度において改築する場合
(5) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転する場合
(6) 既存の墓地等を引き継いで経営する場合
市の例規集の文言のままです(平成26年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めるものとする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)