不法投棄そのものの専用ページは市にありませんが、関連する取り組みと使える道具の貸出があります。
草刈り機を無料で借りられます
あまり知られていませんが、朝霞市は草刈り機の無料貸出を行っています。空き地や自宅まわりの草が伸びて困っているときに使えます。
利用したいときは環境推進課(048-463-1504)に問い合わせてください。市が空き状況を確認します。
なぜ草刈りが不法投棄の話になるのか
市は「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」に基づいて、土地所有者に管理をお願いしています。市が挙げている、草が伸びたまま放置されることの弊害は次のとおりです。
- 害虫の発生源となり、周囲の衛生状態に影響する
- ごみが不法投棄されやすくなる
- 枯れ葉などが密集し、火災の原因になる
- 歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になる
- 犯罪の誘発になる
市ははっきり「土地の雑草除去は土地所有者(管理者)が行うべきもの」としています。市が代わりに刈ってくれるわけではありません。だからこそ草刈り機を貸しています。
また刈りとった草木の放置は火災などの原因になるため、必ず撤去して処分するようお願いしています。
資源物の持ち去りは犯罪です
ごみ集積所から資源物を持ち去る行為について、市は「資源物の持ち去りは犯罪です」と明記しています。見つけた場合は警察(110番)またはクリーンセンターへ連絡してください。市も監視活動を行っています。
ごみ集積所の巡回
市はごみ収集の前に集積所を巡回し、分別が不十分なものや曜日違いのものに警告シールを貼るほか、資源とごみの分け方・出し方のパンフレットを配っています。
問い合わせ先
あき地の管理と草刈り機の貸出は市民環境部 環境推進課 環境推進係、電話048-463-1504です。ごみ集積所のことはクリーンセンター、電話048-456-1593です。
出典・最新情報
朝霞市「あき地の適正な管理をお願いします」(令和6年12月23日更新)、「ごみ集積所監視パトロールを行っています」(平成28年11月1日更新)をもとにまとめました。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の不法投棄対策についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
