不法投棄だけを扱う市のページはありませんが、市の問い合わせ先一覧では「不法投棄の防止」は環境推進課の担当です(電話048-463-1504、市役所5階55番窓口)。市は、空き地の管理のお願いや草刈機の貸出し、ごみ集積所のパトロールなど、関わりのある取り組みをしています。
草刈機を無料で借りられます
市は、空き地に伸びた雑草を除去するため、市内での利用に限り、肩掛式の草刈機を無料で貸し出しています(市外での利用には貸していません)。
- 予約 環境推進課(048-463-1504)に電話して、希望の日程を伝えます。草が伸びる時期は予約が混み合い、希望に添えないこともあります
- 受け取り 貸出日に市役所本館5階55番窓口(環境推進課)で「草刈機借用申請書」を書きます。印鑑や本人確認の書類は要りません
- 借りられるもの 草刈機本体、肩掛けベルト、防護フェイスマスク、予備のナイロンコード(ナイロンコード式の草刈機です。使い方は貸出しのときに職員が説明します)
- 期間 原則7日間。使ったあとは本体をブラシなどで洗って返します
- 受付時間 貸出し・返却・予約とも平日の8時30分から17時15分まで
空き地の雑草は土地所有者が管理します
市は「朝霞市あき地の環境保全に関する条例」に基づいて、土地所有者(管理者)に、あき地の管理不全状態を解消するようお願いしています。市は「土地の雑草除去は土地所有者(管理者)が行うべきものです」としています。
雑草が伸びたまま放置されると、次のような弊害が考えられると市は説明しています。
- 害虫の発生源となり、周囲の衛生状態に影響を及ぼす可能性
- ごみが不法投棄されやすくなる可能性
- 枯れ葉などが密集し、火災の原因となるおそれ
- 歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因となる可能性
- 犯罪を誘発するおそれ
また、刈りとった草木の放置は火災などの原因になるため、必ず撤去して処分するようお願いしています。
資源物の持ち去りは犯罪です
ごみ集積所に出したびん・かん・ペットボトル・古紙などの資源物は、出された時点で市の所有物になり、売却して市の収入になっています。市は「資源物の持ち去りは犯罪です」としていて、警察と連携して集積所の定期パトロールをしています。
- 見かけたら110番 日時・場所・車種・車両ナンバー・人物の特徴などを伝えます。危ないので、持ち去る人に自分から近づかないようにと市は呼びかけています。クリーンセンターにも連絡できます
- 市内の集積所から資源物を集められるのは、市の委託業者の片山商事(緑色の収集車)と大村商事(青色の収集車)と、地域リサイクル活動事業の取り扱い業者だけです
- 資源物は、委託の収集車が集め始める朝8時半近くに出すよう市はお願いしています。前の晩や早朝に出すと、持ち去られる時間ができてしまうためです
- 古紙の束の一番上に「持ち去り禁止」の意思表示の紙を貼って出す方法もあります(手書きでもかまいません)
- 町内会やマンション管理組合、子供会などで集団回収にすると、回収の場所や曜日を業者と話し合って決められます。市は資源物1kgあたり6円の補助金を出しています
ごみ集積所の巡回
市は集積所を巡回し、分別が不十分なものや曜日違いのものに警告シールを貼るほか、資源とごみの分け方・出し方のパンフレットを配っています。
問い合わせ先
不法投棄の防止、あき地の管理、草刈機の貸出しは市民環境部 環境推進課 環境推進係(電話048-463-1504)です。ごみ集積所のことはクリーンセンター(電話048-456-1593)です。
出典・最新情報
朝霞市「あき地の適正な管理をお願いします」(2024年12月23日更新)、「草刈機の貸出し」(2020年9月29日更新)、「ごみ集積所の資源物持ち去りは犯罪です!」(2025年7月14日更新)、「ごみ集積所監視パトロールを行っています」(2016年11月1日更新)、市の問い合わせ先一覧をもとにまとめました(2026年10月3日確認)。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
