朝霞市の規則「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(平成12年9月28日規則第53号) 全12条のうち2番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則 第2条(環境美化推進員)
条文
条例第9条に規定する環境美化推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 積極的に美化活動に取り組んでいる者
(2) その他市長が特に必要があると認めた者
2 環境美化推進員の任期は、2年とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)