朝霞市の規則「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(平成12年9月28日規則第53号) 全12条のうち8番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則 第8条(回収容器)
条文
条例第14条に規定する回収容器は、次に掲げる事項に適合しなければならない。
(1) 材質は、回収可能なプラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
2 回収容器は、飲食料容器の投入に支障がない位置に設置しなければならない。
3 自動販売業者は、回収容器に投入された飲食料容器の回収を常に行い、収容しきれない飲食料容器が生じないよう努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)