朝霞市の規則「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(平成12年9月28日規則第53号) 全12条のうち6番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則 第6条(軽微な変更)
条文
条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で届出に係る場所と同一敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)