朝霞市の規則「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(平成12年9月28日規則第53号) 全12条のうち3番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則 第3条(届出を要しない自動販売機)
条文
条例第10条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場等に供されている土地に設置される自動販売機で当該工場等の関係者以外の者が利用できないもの
(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)