朝霞市の規則「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(平成12年9月28日規則第53号) 全12条のうち5番目
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則 第5条(記載事項)
条文
条例第10条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 自動販売機の形式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年朝霞市条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)