朝霞市の規則「朝霞市農業災害対策規則」(昭和53年10月17日規則第22号) 全7条のうち2番目
朝霞市農業災害対策規則 第2条(災害の指定)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する災害を特別災害として指定するものとする。
(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けたほ場の面積が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10ヘクタール(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5ヘクタール)以上である災害
(2) 畜産物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(3) 果樹等の永年作物に被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
(4) 農業用生産施設の種類ごとに被害時における価額の100分の30以上の損失を受けた農業者の戸数が、本市又は本市を含む2以上の隣接する市町の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合にあっては、5戸)以上である災害
市の例規集の文言のままです(平成13年6月21日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)