朝霞市の規則「朝霞市農業災害対策規則」(昭和53年10月17日規則第22号) 全7条のうち4番目
朝霞市農業災害対策規則 第4条(補助金の交付)
条文
市長は、前条の規定により、被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。
2 前項の補助金に係る補助対象経費その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
3 第1項の規定により補助する場合、農業者1人に対する補助金の額が1,000円未満のものについては、補助金の交付の対象としない。
市の例規集の文言のままです(平成13年6月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)