朝霞市の規則「朝霞市農業災害対策規則」(昭和53年10月17日規則第22号) 全7条のうち5番目
朝霞市農業災害対策規則 第5条(農業災害資金の借受資格)
条文
この規則において、農業災害資金を借り受けることができる「被害農業者」とは、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。
(1) 農産物、畜産物等の減収量が平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。
(2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の30以上であること。
(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の30以上であること。
2 この規則において「特別被害農業者」とは、被害農業者であって、特別災害により次の各号のいずれかに該当する損失を受け、かつ、市長が認定したものをいう。
(1) 農産物、畜産物等の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の50以上であること。
(2) 果樹等の永年作物の損傷等による損失額が、被害時における価額の100分の50以上であること。
(3) 農業用生産施設の種類ごとの損壊等による損失額が被害時における価額の100分の50以上であること。
3 この規則において「農業災害資金」とは、農業協同組合等が被害農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、家畜等の購入資金、農業用生産施設の復旧に必要な資金その他の農業経営に必要な資金として市長が定める期間内に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。
(1) 市長が認定する損失額又は80万円(特別被害農業者に貸し付けられる場合は200万円)のどちらか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限が、3年(特別被害農業者に貸し付けられる場合は6年)の範囲内において市長が定める期間以内のものであること。
(3) 利率が、年3.5パーセント以内のものであること。
市の例規集の文言のままです(平成13年6月21日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(災害の指定)
- 第3条(助成の種類)
- 第4条(補助金の交付)
- 第5条(農業災害資金の借受資格)
- 第6条(利子補給及び損失補償費補助)
- 第7条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)