朝霞市の規則「朝霞市農業災害対策規則」(昭和53年10月17日規則第22号) 全7条のうち6番目
朝霞市農業災害対策規則 第6条(利子補給及び損失補償費補助)
条文
市長は、農業協同組合等に対し、予算の範囲内で次の各号に掲げる経費について補助金を交付する。
(1) 契約に基づき、農業協同組合等が貸し付けた農業災害資金の利子補給に要する経費
(2) 契約に基づき、農業協同組合等が農業災害資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償に要する経費
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成13年6月21日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(災害の指定)
- 第3条(助成の種類)
- 第4条(補助金の交付)
- 第5条(農業災害資金の借受資格)
- 第6条(利子補給及び損失補償費補助)
- 第7条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)