朝霞市の規則「朝霞市農業災害対策規則」(昭和53年10月17日規則第22号) 全7条のうち3番目
朝霞市農業災害対策規則 第3条(助成の種類)
条文
市長は、前条の指定をしたときは、次の各号のうちから適用すべき助成措置を定めるものとする。
(1) 病害虫の防除用農薬購入費補助
(2) 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助
(3) 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助
(4) 苗木の購入費補助
(5) 種苗の輸送費補助
(6) 農業経営に必要な資金の貸付けを円滑にするための助成
(7) その他市長が必要と認める補助
市の例規集の文言のままです(平成13年6月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、天災による災害によって損失を受けた農業者に対し、被害農作物の回復等に要する補助措置及び農業経営に必要な資金(「農業災害資金」という。以下同じ。)の貸付けを円滑にする措置を講ずることにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業災害対策規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)