朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち2番目
朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第2条(交付の対象)
条文
市長は、次の各号のいずれかの制度による融資を受けた者で、朝霞市中小企業融資規則(平成30年朝霞市規則第13号)第2条第3号又は朝霞市起業家育成資金融資規則(平成19年朝霞市規則第41号)第2条第3号の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)が当該融資に係る償還を滞納していないと認めるものに補助金を交付することができるものとする。
(1) 朝霞市無担保無保証人特別資金融資制度
(2) 朝霞市中口資金融資制度
(3) 朝霞市起業家育成資金融資制度
市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)