朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち7番目
朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第7条(委任)
条文
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)