朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち3番目
朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第3条(補助金の額及び補助期間)
条文
前条第1号及び第2号の融資制度に係る補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに償還した利子(遅延利子を除く。)の総額に7分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前条第1号及び第2号の融資制度に係る補助金の補助期間は、運転資金にあっては当該資金の貸付日から起算して5年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとし、設備資金にあっては当該資金の貸付日から起算して6年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとする。
3 前条第3号の融資制度に係る補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに償還した利子(遅延利子を除く。)の総額に100分の100を乗じて得た額とする。
4 前条第3号の融資制度に係る補助金の補助期間は、運転資金にあっては当該資金の貸付日から起算して7年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとし、設備資金にあっては当該資金の貸付日から起算して10年を経過した日(その日が当該資金を貸し付けた指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(交付の対象)
- 第3条(補助金の額及び補助期間)
- 第4条(申請)
- 第5条(交付の決定)
- 第6条(交付の取消し)
- 第7条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)