朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち6番目
朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第6条(交付の取消し)
条文
市長は、偽りその他不正行為により、補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者に対し、補助金の交付を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 前項の請求は、利子補給補助金返還請求書(様式第4号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)