朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち5番目

朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第5条(交付の決定)

条文

市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。

朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(交付の対象)
  3. 第3条(補助金の額及び補助期間)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(交付の取消し)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)