朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(平成6年3月31日規則第29号) 全7条のうち5番目
朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則 第5条(交付の決定)
条文
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、交付することを決定したときは、利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市の融資制度を利用する市内中小企業者に対し、中小企業融資利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資利子補給補助金交付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)