朝霞市の規則「朝霞市工事執行規則」(平成9年7月31日規則第34号) 全14条のうち12番目

朝霞市工事執行規則 第11条(監督員)

条文

市長は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、請負者の当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じたときは、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。

3 監督員は、次に掲げる書類等を整備しておかなければならない。

 (1) 工事日誌 気象状況、工事の経過その他工事についての必要事項を記録したもの

 (2) 工事日報 請負者から提出される材料使用状況、労務出役状況、工事出来高等を記録したもの

 (3) 工事施工中実施した調査及び各種の試験、検査の結果及び比較検討事項、工事の記録写真等

市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市工事執行規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(工事の執行方法)
  4. 第4条(直営工事)
  5. 第5条(一般競争入札の方法)
  6. 第6条(入札の無効)
  7. 第6条の2(電磁的方法による入札の特例)
  8. 第7条(入札者の指名)
  9. 第8条(一般競争入札に関する規定の準用)
  10. 第9条(契約書)
  11. 第10条(工事工程表等)
  12. 第11条(監督員)
  13. 第12条(しゅん工届)
  14. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)