朝霞市の規則「朝霞市工事執行規則」(平成9年7月31日規則第34号) 全14条のうち10番目
朝霞市工事執行規則 第9条(契約書)
条文
契約書の作成に当たっては、市長が別に定める書式を標準としなければならない。
2 一般競争入札又は指名競争入札による落札者は、落札の通告を受けた日から7日以内に契約書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、議会の議決を必要とするときその他特別の理由があると認めるときは、期間を延長することができる。
3 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、朝霞市契約規則(昭和39年朝霞町規則第11号)第15条第1項に規定する場合を除き、落札の決定は効力を失うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)