朝霞市の規則「朝霞市工事執行規則」(平成9年7月31日規則第34号) 全14条のうち6番目
朝霞市工事執行規則 第6条(入札の無効)
条文
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を提出しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付又は提供をしない者のした入札
(4) 記名又は押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により金額その他の記載事項が明らかでない入札
(7) 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人となった者のした入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)