朝霞市の規則「朝霞市工事執行規則」(平成9年7月31日規則第34号) 全14条のうち4番目
朝霞市工事執行規則 第4条(直営工事)
条文
次に掲げる工事は、直営とする。
(1) 請負に付することが不適当と認められる工事
(2) 請負者となるべきものがいない工事
(3) 緊急の必要により請負に付することができない工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める工事
市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)