朝霞市の規則「朝霞市工事執行規則」(平成9年7月31日規則第34号) 全14条のうち8番目

朝霞市工事執行規則 第7条(入札者の指名)

条文

指名競争入札に付そうとするときは、入札させようとする者3人以上を指名しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成16年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市工事執行規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(工事の執行方法)
  4. 第4条(直営工事)
  5. 第5条(一般競争入札の方法)
  6. 第6条(入札の無効)
  7. 第6条の2(電磁的方法による入札の特例)
  8. 第7条(入札者の指名)
  9. 第8条(一般競争入札に関する規定の準用)
  10. 第9条(契約書)
  11. 第10条(工事工程表等)
  12. 第11条(監督員)
  13. 第12条(しゅん工届)
  14. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事執行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)